媒介契約というのは、宅地や建物の売買、交換または賃借のなかだちを、宅建業者に依頼する契約のことをいいます。
具体的には、宅地や建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは非常に困難です。 なので、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになります。 このときの依頼契約が媒介契約になります。
宅建業者は、宅地・建物の売買や交換に関する媒介契約を結んだときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬などをめぐって紛争等が生じるのを防ぐため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し※、依頼者に交付することが義務づけられています。 ※媒介契約の内容の書面化です。
媒介契約には、次のようなものがあります。 ■一般媒介契約 ■専任媒介契約 ■専属媒介契約