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嫡出子、代襲相続人の法定相続分は?

嫡出でない子の法定相続分は?

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の1/2となります。

ちなみに、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2になります。

代襲相続人の法定相続分は?

代襲相続人の相続分は、被代襲相続人の相続分と同じです。

また、数人の代襲相続人がある場合には、その各自の被代襲相続人の相続分を等分することになります。

▼関連トピック
法定地上権とは?

法定地上権というのは、不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権のことをいいます。

ちなみに、地上権というのは、本来は契約によって設定されるものですので、この法定地上権はその例外ということになります。

法定地上権が認められる理由は?

同一所有者に属する土地や、その上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまいますので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのです(民法338条)。

なお、民事執行法においても、強制競売について同様の定めをしています。

判例上は?

判例では、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、上記民法338条の類推適用を認めています。


□法定相続分とは?
□法定地上権とは?
□保佐人の同意とは?
□補助とは?
□補助人の取消権・代理権とは?
□嫡出子、代襲相続人の法定相続分は?
□保佐とは?
□被保佐人の取消権・追認権・代理権とは?
□補助人の権限とは?
□保留地とは?
□営業保証金
□高度地区
□5%ルール
□錯誤
□市街地開発事業等予定区域
□開発行為
□私募
□催告の抗弁権
□鉄骨造建物の錆
□敷地権

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