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原状回復義務とは?

原状回復義務とは?

原状回復義務というのは、売買などの契約により履行された給付を、その解除によって契約前の状態に戻す義務のことをいいます。

契約の解除の場合の原状回復義務は?

契約の解除というのは、有効に成立した契約の効力を、当初に遡って消滅させるものですから、契約によって給付がなされているのであれば、それがなかったときと同じ状態、つまり原状に戻す義務が生じます。

物が第三者に転売されているような場合は?

物が第三者に転売されているような場合には、契約の解除がされても、その所有権を奪うことはできません。

▼関連トピック
原状回復の方法は?

原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体になりますが、それが不可能な場合には、価格を金額に見積もって返還すべきです。

ちなみに、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければなりません。

賃貸借の場合は?

賃貸借ののような継続的契約においては、解除に遡及効がありませんので、本来原状回復義務というものはありません。


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□宅建業者が交付する書面
□蟻害(ぎがい)
□既存宅地の制度
□共有物の保存
□近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発
□結露

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