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原状回復の方法は?

原状回復の方法は?

原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体になりますが、それが不可能な場合には、価格を金額に見積もって返還すべきです。

ちなみに、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければなりません。

賃貸借の場合は?

賃貸借ののような継続的契約においては、解除に遡及効がありませんので、本来原状回復義務というものはありません。

▼関連トピック
原状回復とは?

原状回復というのは、民法616条の規定によると、賃借人は目的物を「原状に復してこれに附属せしめたる物を収去する権利」を有するとされていますが、これは、賃借人が附属させた物を取り除いて返還する義務があることを規定したものとされています。

借家契約の原状回復とは?

借家契約では、賃借人の原状回復義務を特約しているものが多いです。

しかしながら、原状回復といっても、借りた当時の状態にする必要はありません。

つまり、学説・判例の考え方では、賃借人が契約によって定められた使用方法に従い、かつ、通常の使用をしていれば、経年の劣化により借りた当時の状態よりも悪くなっていたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよいとされています。


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