原状回復とは?
原状回復というのは、民法616条の規定によると、賃借人は目的物を「原状に復してこれに附属せしめたる物を収去する権利」を有するとされていますが、これは、賃借人が附属させた物を取り除いて返還する義務があることを規定したものとされています。
借家契約の原状回復とは?
借家契約では、賃借人の原状回復義務を特約しているものが多いです。
しかしながら、原状回復といっても、借りた当時の状態にする必要はありません。
つまり、学説・判例の考え方では、賃借人が契約によって定められた使用方法に従い、かつ、通常の使用をしていれば、経年の劣化により借りた当時の状態よりも悪くなっていたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよいとされています。
|