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原状回復とは?

原状回復とは?

原状回復というのは、民法616条の規定によると、賃借人は目的物を「原状に復してこれに附属せしめたる物を収去する権利」を有するとされていますが、これは、賃借人が附属させた物を取り除いて返還する義務があることを規定したものとされています。

借家契約の原状回復とは?

借家契約では、賃借人の原状回復義務を特約しているものが多いです。

しかしながら、原状回復といっても、借りた当時の状態にする必要はありません。

つまり、学説・判例の考え方では、賃借人が契約によって定められた使用方法に従い、かつ、通常の使用をしていれば、経年の劣化により借りた当時の状態よりも悪くなっていたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよいとされています。

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原状回復のガイドラインとは?

最近、特に賃貸住宅の退去時の原状回復について、次のようなトラブルが増加しています。

■その要否
■範囲
■費用負担

なので、(財)不動産適正取引推進機構では、建設省(現国土交通省)の委託に基づいて検討を行い、平成10年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。


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