占有権とは?
占有権というのは、自己のためにする意思で、物を所持するという事実状態(占有)が権利として認められることをいいます。
このような事実状態が権利として認められるのは、社会の現状を一応正しいものとして、これを保護し秩序を維持しようとするためです。
民法上の占有権は?
民法では、占有者は所有の意思をもって、善意・平穏かつ公然に占有するもの、または占有者が占有物が占有物の上に行使する権利はこれを適法に有するものと推定しています。
占有が侵害される場合は?
占有権者は、自己の占有が侵害されようとするには、占有の訴によって救済を受けられます。
ちなみに、占有権は、所有権などの本権とは別個のものなので、この訴は本権の訴とは別の扱いを受けます。 |