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占有権とは?

占有権とは?

占有権というのは、自己のためにする意思で、物を所持するという事実状態(占有)が権利として認められることをいいます。

このような事実状態が権利として認められるのは、社会の現状を一応正しいものとして、これを保護し秩序を維持しようとするためです。

民法上の占有権は?

民法では、占有者は所有の意思をもって、善意・平穏かつ公然に占有するもの、または占有者が占有物が占有物の上に行使する権利はこれを適法に有するものと推定しています。

占有が侵害される場合は?

占有権者は、自己の占有が侵害されようとするには、占有の訴によって救済を受けられます。

ちなみに、占有権は、所有権などの本権とは別個のものなので、この訴は本権の訴とは別の扱いを受けます。

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占有補助者とは?

占有補助者というのは、占有者のいわゆる手足となって目的物を所持する人のことをいいます。

占有補助者は、例えば、次のような者です。

■夫名義で借りた家に居住する妻子
■法人名義で借りた事務室で執務する代表者や従業員...など

占有補助者に欠けているものは?

占有というのは、代理人によってもなされますが、占有代理人は、賃借人とか使用借主などのように「自己のためにする意思」を有しますので、「独立した所持」を有します。

しかしながら、占有補助者には、このような点が欠けていると考えられています。

よって、例えば、占有を侵害されたときの占有訴権は、占有者が原告となって行使しますので、占有補助者は原告とはなりません。

また、建物明渡し等の訴訟では、占有者が被告となり、敗訴判決があれば、占有補助者も明渡しの執行を受けることになります。


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