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「書面による」贈与とは?

「書面による」贈与とは?

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える契約のことです。

ここで、「書面による」というのは、正式な贈与契約書のほか、広く贈与の意思が書面中に表れていればよいと解されています。

贈与の担保責任は?

贈与は無償契約ですので、贈与者は、目的物たる物や権利の瑕疵、欠陥について、原則として担保責任を負いません。

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贈与税とは?

贈与税というのは、贈与によって取得した財産※を課税対象として、贈与財産を取得した個人と、人格なき社団等を納税義務者とする国税のことをいいます。

※贈与があったとみなす財産を含み、非課税財産や死因贈与財産は含みません。

贈与税の申告納税は?

贈与財産が基礎控除(年間110万円)を超えると、原則として、翌年の2月1日から3月15日までに住所地の税務署に申告納税しなければなりません。

なお、平成15年の税制改正では、相続税と贈与税の一本化が図られ、相続時に精算することを前提とした贈与に対する「相続時精算課税制度」が導入されました。


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