贈与というのは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える契約のことをいいます。 贈与は、無償契約の典型で、親族間で扶養や法定相続分の調整等を目的として行われるだけでなく、詐害行為としてもなされるケースが多いです。
贈与は、合意だけでその効力を生じますので、いわゆる諾成契約といえますが、書面によらない贈与は、原則として取り消すことができます。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える契約のことです。 ここで、「書面による」というのは、正式な贈与契約書のほか、広く贈与の意思が書面中に表れていればよいと解されています。
贈与は無償契約ですので、贈与者は、目的物たる物や権利の瑕疵、欠陥について、原則として担保責任を負いません。