媒介というのは、一般的には仲介ともいいますが、他人間の法律行為の締結に尽力する行為のことをいいます。
宅地建物取引の媒介というのは、当事者の一方または双方の依頼により、当事者間の宅地建物の売買や賃借等の契約の成立に向けて尽力する行為のことをいいます。
宅建業法では、消費者保護の観点などから、種々の規制が課せられています。
媒介契約というのは、宅地や建物の売買、交換または賃借のなかだちを、宅建業者に依頼する契約のことをいいます。
具体的には、宅地や建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは非常に困難です。 なので、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになります。 このときの依頼契約が媒介契約になります。