宅建業者は、宅地・建物の売買や交換に関する媒介契約を結んだときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬などをめぐって紛争等が生じるのを防ぐため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し※、依頼者に交付することが義務づけられています。 ※媒介契約の内容の書面化です。
媒介契約には、次のようなものがあります。 ■一般媒介契約 ■専任媒介契約 ■専属媒介契約
媒介契約には、次のようなものがあります。 ■一般媒介契約 ⇒ 一般媒介契約というのは、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる契約です。 ⇒ 一般媒介契約には、明示型と非明示型があります。 ■専任媒介契約 ⇒ 専任媒介契約というのは、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼ができない契約です。 ■専属媒介契約 ⇒ 専属媒介契約というのは、依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買や交換の契約を結ぶことができない契約です。