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媒介契約の内容の書面化とは?

媒介契約の内容の書面化とは?

媒介契約の内容の書面化というのは、宅建業者は宅地・建物の売買や交換に係る媒介契約を結んだときは、遅滞なく、媒介契約の内容を書面に記載し、記名押印のうえ依頼者に交付しなければならないというものです。

賃借の場合の媒介契約の内容の書面化は?

賃借の場合には、現在は書面の交付は義務づけられていません。

媒介契約の書面の内容は?

媒介契約の内容を書面に記載する場合、文章の内容が曖昧にならないように、建設大臣(現・国土交通大臣)の定めた標準媒介契約約款を使用するよう通達が出されています。

関連トピック
媒介契約の書面に記載する内容は?

媒介契約の書面には、次のような内容を記載することになっています。

■その宅地や建物を特定するための所在、地番、構造等
■その宅地や建物の売買すべき価額または評価額
■その媒介契約が、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約(明示型)または一般媒介契約(非明示型)のいずれに該当するかの区別

■媒介契約の有効期間と解除に関する事項
■指定流通機構への登録の有無
■報酬に関する事項
■専任媒介契約を締結した依頼者が、他の業者に媒介を依頼して契約を成立させたときの措置
■専属専任媒介契約を締結した依頼者が、媒介を依頼した業者が探索した相手方以外の者と契約を締結したときの措置

■一般媒介契約(明示型)を締結した依頼者が、明示していない業者に媒介の依頼をして契約を締結したときの措置

■その媒介契約が建設大臣(現・国土交通大臣)の定めた標準媒介契約約款であるか否かの別


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媒介契約の書面に記載する内容は?
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