指定講習とは?
指定講習というのは、宅地建物取引業に従事する者を対象にした研修のことで、宅建業法16条3項の規定に基づき国土交通大臣が指定した講習のことをいいます。
指定講習修了者の免除とは?
指定講習の修了者は、講習の修了試験に合格した日から3年以内に行われる宅地建物取引主任者資格試験について、試験科目のうち、宅建業法施行規則8条1項及び5号に掲げるものが免除されます。
指定講習の構成は?
指定講習は、次のように構成されています。
■3か月の通信講座
■連続2日間の集合教育(スクーリング)
■修了試験 |