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指定講習とは?

指定講習とは?

指定講習というのは、宅地建物取引業に従事する者を対象にした研修のことで、宅建業法16条3項の規定に基づき国土交通大臣が指定した講習のことをいいます。

指定講習修了者の免除とは?

指定講習の修了者は、講習の修了試験に合格した日から3年以内に行われる宅地建物取引主任者資格試験について、試験科目のうち、宅建業法施行規則8条1項及び5号に掲げるものが免除されます。

指定講習の構成は?

指定講習は、次のように構成されています。

■3か月の通信講座
■連続2日間の集合教育(スクーリング)
■修了試験

関連トピック
指定講習の内容は?

指定講習の内容は、次のものとされています。

■実務的な知識
■紛争の防止に関して必要な知識
■その他業務の適正化と資質の向上を図るために必要な知識

より具体的な指定講習の内容は?

より具体的には、次のような講習が行われます。

■宅建業法
■土地の形質、建物の構造
■宅地建物の需給
■調査
■契約実務
■不動産に関する税金


指定講習とは?
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