指定講習の受講資格は?
指定講習の受講資格は、現に宅建業に従事している者で、通算して3年以上の実務経験を有する者、または宅地建物取引業主任従事者教育研修を修了した者で、通算して2年以上の実務経験を有する者となっています。
指定講習の機関は?
国土交通大臣が指定した指定講習機関は、(財)不動産流通近代化センターになります。
登録講習とは?
平成15年の宅建業法の改正によって、平成16年3月1日より、「国土交通大臣が指定する者」というのは、「国土交通大臣の登録を受けた者」となりました。
そして、この講習が「登録講習」ということになります。 |