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指定講習の内容は?

指定講習の内容は?

指定講習の内容は、次のものとされています。

■実務的な知識
■紛争の防止に関して必要な知識
■その他業務の適正化と資質の向上を図るために必要な知識

より具体的な指定講習の内容は?

より具体的には、次のような講習が行われます。

■宅建業法
■土地の形質、建物の構造
■宅地建物の需給
■調査
■契約実務
■不動産に関する税金

▼関連トピック
指定講習の受講資格は?

指定講習の受講資格は、現に宅建業に従事している者で、通算して3年以上の実務経験を有する者、または宅地建物取引業主任従事者教育研修を修了した者で、通算して2年以上の実務経験を有する者となっています。

指定講習の機関は?

国土交通大臣が指定した指定講習機関は、(財)不動産流通近代化センターになります。

登録講習とは?

平成15年の宅建業法の改正によって、平成16年3月1日より、「国土交通大臣が指定する者」というのは、「国土交通大臣の登録を受けた者」となりました。

そして、この講習が「登録講習」ということになります。


□指定講習とは?
□指定講習の受講資格は?
□指定保証機関とは?
□地盤沈下とは?
□地面師・家屋師とは?
□指定講習の内容は?
□指定住宅紛争処理機関とは?
□指定保証機関として保証事業を行うのは?
□私募ファンドとは?
□社会的責任とは?
□新築住宅の融資
□フラット35
□財形住宅融資
□フラット35買取型
□バリアフリーリフォーム
□フラット35の金利
□民間住宅ローンとフラット35
□財形住宅融資の事業主転貸
□火災保険の時価
□高齢者向け返済特例制度

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