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指定住宅紛争処理機関とは?

指定住宅紛争処理機関とは?

指定住宅紛争処理機関というのは、新築住宅の建設住宅性能評価書が交付された住宅、および既存住宅の個別性能評価を受けた住宅についての紛争処理の業務を、公正かつ適確に行うことができる法人として、国土交通大臣が指定した者のことをいいます。

指定住宅紛争処理機関の業務内容は?

指定住宅紛争処理機関は、新築住宅と既存住宅の評価住宅にトラブルが生じたときに、裁判によらずに、住宅の紛争を円滑・迅速に処理する機関です。

また、建設工事の請負契約や売買契約に関する紛争の当事者の双方、または一方からの申請によって、その紛争のあっせん、調停、仲裁の業務を行います。

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指定保証機関とは?

指定保証機関というのは、国土交通大臣の指定を受けて、宅建業者が受領する手付金等※の保証事業を営む機関のことをいいます。

なお、指定保証機関として指定を受けている会社には、全国不動産信用保証(株)、不動産信用保証(株)、東京不動産信用保証(株)、住宅産業信用保証(株)、西日本住宅産業信用保証(株)などがあります。

※物件が工事の完了前か完了後かは問われません。

指定保証機関の業務内容は?

指定保証機関は、宅建業者との間で保証委託契約を結び、その契約に基づいて、業者の受け取る手付金等の返還債務を、連帯して保証する旨の保証書を買主に交付します。


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