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指定講習の受講資格は?

指定講習の受講資格は?

指定講習の受講資格は、現に宅建業に従事している者で、通算して3年以上の実務経験を有する者、または宅地建物取引業主任従事者教育研修を修了した者で、通算して2年以上の実務経験を有する者となっています。

指定講習の機関は?

国土交通大臣が指定した指定講習機関は、(財)不動産流通近代化センターになります。

登録講習とは?

平成15年の宅建業法の改正によって、平成16年3月1日より、「国土交通大臣が指定する者」というのは、「国土交通大臣の登録を受けた者」となりました。

そして、この講習が「登録講習」ということになります。

関連トピック
指定住宅紛争処理機関とは?

指定住宅紛争処理機関というのは、新築住宅の建設住宅性能評価書が交付された住宅、および既存住宅の個別性能評価を受けた住宅についての紛争処理の業務を、公正かつ適確に行うことができる法人として、国土交通大臣が指定した者のことをいいます。

指定住宅紛争処理機関の業務内容は?

指定住宅紛争処理機関は、新築住宅と既存住宅の評価住宅にトラブルが生じたときに、裁判によらずに、住宅の紛争を円滑・迅速に処理する機関です。

また、建設工事の請負契約や売買契約に関する紛争の当事者の双方、または一方からの申請によって、その紛争のあっせん、調停、仲裁の業務を行います。


指定講習とは?
指定講習の受講資格は?
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