転貸借とは?
転貸借というのは、賃借人Bが、賃貸人Aから借りた物を第三者Cに又貸しすることをいいます。
賃借人Bが第三者Cに転貸するためには、賃貸人Aの承諾が必要になります。
賃貸人Aの承諾を得ないで転貸した場合は?
賃貸人Aの承諾を得ないで転貸すると、賃貸人Aは目的物の所有権に基づいて第三者Cにその引渡しを求めることができます。
また、賃借人Bに対しては賃貸借契約を解除することができます。
ただし、特に家屋等の場合には、転貸が賃貸人Aに対して背信行為にならない特段の事由があるときは、解除できないと解されています。
借地の場合の転貸借は?
借地の場合には、賃貸人Aが転貸を承諾しないときは、裁判所が承諾に代わる許可を与えることができるとされています。
なお、賃貸人Aの承諾を得た転貸では、賃貸人Aは第三者Cに対しても、直接賃料の請求をすることができることになります。 |