法定相続分というのは、被相続人による相続分の指定がない場合について、民法で定めた共同相続人の相続割合のことをいいます。
具体的な法定相続分は、次のようになります。 ■配偶者と子が相続人であるとき ⇒ 各1/2 ■配偶者と直系尊属が相続人であるとき ⇒ 配偶者2/3、直系尊属1/3 ■配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき ⇒ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 ちなみに、子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは等分になります。
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の1/2となります。 ちなみに、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2になります。
代襲相続人の相続分は、被代襲相続人の相続分と同じです。 また、数人の代襲相続人がある場合には、その各自の被代襲相続人の相続分を等分することになります。