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法定相続分とは?

法定相続分とは?

法定相続分というのは、被相続人による相続分の指定がない場合について、民法で定めた共同相続人の相続割合のことをいいます。

具体的な法定相続分は?

具体的な法定相続分は、次のようになります。

■配偶者と子が相続人であるとき ⇒ 各1/2
■配偶者と直系尊属が相続人であるとき ⇒ 配偶者2/3、直系尊属1/3
■配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき ⇒ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

ちなみに、子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは等分になります。

▼関連トピック
嫡出でない子の法定相続分は?

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の1/2となります。

ちなみに、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2になります。

代襲相続人の法定相続分は?

代襲相続人の相続分は、被代襲相続人の相続分と同じです。

また、数人の代襲相続人がある場合には、その各自の被代襲相続人の相続分を等分することになります。


□法定相続分とは?
□法定地上権とは?
□保佐人の同意とは?
□補助とは?
□補助人の取消権・代理権とは?
□嫡出子、代襲相続人の法定相続分は?
□保佐とは?
□被保佐人の取消権・追認権・代理権とは?
□補助人の権限とは?
□保留地とは?
□営業保証金
□公租公課の起算日
□誇大広告等の禁止
□先取特権
□サブリース
□開発型証券化
□公募
□催告
□錆(さび)
□敷地延長

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