被保佐人が行った行為に関する取消権というのは、被保佐人本人等のほか保佐人にも与えられています。 さらに、追認権も与えられています。
家庭裁判所は、次の者の請求によって、保佐人に不動産の売却等特定な法律行為について代理権を与えることができることになっています。 ■本人 ■配偶者 ■4親等内の親族等 ちなみに、保佐が開始されると、法務大臣が指定する法務局が、後見登記等ファイルに、被保佐人の氏名・保佐人の氏名等を記録します。
補助というのは、平成11年の民法改正において導入されたものです。 この補助は、軽度の痴呆・知的障害の状態にあるような事理を弁識する能力※が不十分な者について、次の者の請求により、家庭裁判所の審判で開始される制度です。 ■本人 ■配偶者 ■4親等内の親族等 ただし、本人以外の者の請求によって審判を行う場合には、本人の同意が必要になります。 ※物事の筋道をわきまえ識る能力のことです。