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補助とは?

補助とは?

補助というのは、平成11年の民法改正において導入されたものです。

この補助は、軽度の痴呆・知的障害の状態にあるような事理を弁識する能力※が不十分な者について、次の者の請求により、家庭裁判所の審判で開始される制度です。

■本人
■配偶者
■4親等内の親族等

ただし、本人以外の者の請求によって審判を行う場合には、本人の同意が必要になります。

※物事の筋道をわきまえ識る能力のことです。

関連トピック
補助人の権限とは?

家庭裁判所は「補助人」を付し、また、次の者の請求により、補助人に対して特定の法律行為に対して同意する権限を与えます。

■本人
■配偶者
■4親等内の親族等

ただし、本人以外の者の請求により審判を行う場合には、本人の同意が必要になります。


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