補助というのは、平成11年の民法改正において導入されたものです。 この補助は、軽度の痴呆・知的障害の状態にあるような事理を弁識する能力※が不十分な者について、次の者の請求により、家庭裁判所の審判で開始される制度です。 ■本人 ■配偶者 ■4親等内の親族等 ただし、本人以外の者の請求によって審判を行う場合には、本人の同意が必要になります。 ※物事の筋道をわきまえ識る能力のことです。
家庭裁判所は「補助人」を付し、また、次の者の請求により、補助人に対して特定の法律行為に対して同意する権限を与えます。 ■本人 ■配偶者 ■4親等内の親族等 ただし、本人以外の者の請求により審判を行う場合には、本人の同意が必要になります。