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補助人の取消権・代理権とは?

補助人の取消権とは?

補助人の同意を得ることを要する行為を、同意を得ないで行ったときは、取り消すことができます。

補助人の代理権とは?

家庭裁判所は、次の者の請求により、補助人のために、補助人に不動産の売却等特定な法律行為について代理権を与えることができることになっています。

■本人
■配偶者
■4親等内の親族等

なお、補助が開始されると、法務大臣が指定する法務局が、後見登記等ファイルに、被補助人の氏名・補助人の氏名等を記録します。

関連トピック
保留地とは?

保留地というのは、土地区画整理事業の施行の費用に充てるために、換地計画において、換地として定めないことができる一定の土地のことをいいます。

この保留地は、個人や組合施行の場合には、規準、規約、定款で定める目的のためにも定めることができます。

保留地の取得と処分について

換地計画において定められた保留地は、換地処分の広告があった日の翌日において、土地区画整理事業の施行者が取得することになっています。

そして、その保留地の処分については、その保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従って行われなければならないことになっています。


法定相続分とは?
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保佐人の同意とは?
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補助人の取消権・代理権とは?
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