保佐というのは、平成11年の民法改正において、従来の準禁治産に代わって導入されたものです。 この保佐は、精神上の障害によって事理を弁識する能力※が著しく不十分な者について、次の者の請求により、家庭裁判所の審判で開始される制度です。 ■本人 ■配偶者 ■4親等内の親族等 ※物事の筋道をわきまえ識る能力のことです。
被保佐人が、民法12条1項に列記された不動産等の重要な財産に関する、次のような行為を行う場合には、家庭裁判所で付された「保佐人」の同意が必要になります。 ■権利の取得・処分 ■新築・改築・増築・大修繕等 ちなみに、同意を得ないで行った場合には、取り消すことができます。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことはできません。