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保佐とは?

保佐とは?

保佐というのは、平成11年の民法改正において、従来の準禁治産に代わって導入されたものです。

この保佐は、精神上の障害によって事理を弁識する能力※が著しく不十分な者について、次の者の請求により、家庭裁判所の審判で開始される制度です。

■本人
■配偶者
■4親等内の親族等

※物事の筋道をわきまえ識る能力のことです。

▼関連トピック
保佐人の同意とは?

被保佐人が、民法12条1項に列記された不動産等の重要な財産に関する、次のような行為を行う場合には、家庭裁判所で付された「保佐人」の同意が必要になります。

■権利の取得・処分
■新築・改築・増築・大修繕等

ちなみに、同意を得ないで行った場合には、取り消すことができます。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことはできません。


□法定相続分とは?
□法定地上権とは?
□保佐人の同意とは?
□補助とは?
□補助人の取消権・代理権とは?
□嫡出子、代襲相続人の法定相続分は?
□保佐とは?
□被保佐人の取消権・追認権・代理権とは?
□補助人の権限とは?
□保留地とは?
□営業保証金の取戻し
□港湾法
□債権者取消権
□暫定容積率
□市街地整備基本計画
□買戻しの特約
□コールドジョイント
□再売買の予約
□砂防法
□事業協同組合

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