被保佐人が、民法12条1項に列記された不動産等の重要な財産に関する、次のような行為を行う場合には、家庭裁判所で付された「保佐人」の同意が必要になります。 ■権利の取得・処分 ■新築・改築・増築・大修繕等 ちなみに、同意を得ないで行った場合には、取り消すことができます。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことはできません。
被保佐人が行った行為に関する取消権というのは、被保佐人本人等のほか保佐人にも与えられています。 さらに、追認権も与えられています。
家庭裁判所は、次の者の請求によって、保佐人に不動産の売却等特定な法律行為について代理権を与えることができることになっています。 ■本人 ■配偶者 ■4親等内の親族等 ちなみに、保佐が開始されると、法務大臣が指定する法務局が、後見登記等ファイルに、被保佐人の氏名・保佐人の氏名等を記録します。