保留地とは?
保留地というのは、土地区画整理事業の施行の費用に充てるために、換地計画において、換地として定めないことができる一定の土地のことをいいます。
この保留地は、個人や組合施行の場合には、規準、規約、定款で定める目的のためにも定めることができます。
保留地の取得と処分について
換地計画において定められた保留地は、換地処分の広告があった日の翌日において、土地区画整理事業の施行者が取得することになっています。
そして、その保留地の処分については、その保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従って行われなければならないことになっています。 |