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保留地とは?

保留地とは?

保留地というのは、土地区画整理事業の施行の費用に充てるために、換地計画において、換地として定めないことができる一定の土地のことをいいます。

この保留地は、個人や組合施行の場合には、規準、規約、定款で定める目的のためにも定めることができます。

保留地の取得と処分について

換地計画において定められた保留地は、換地処分の広告があった日の翌日において、土地区画整理事業の施行者が取得することになっています。

そして、その保留地の処分については、その保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従って行われなければならないことになっています。

関連トピック
法定相続分とは?

法定相続分というのは、被相続人による相続分の指定がない場合について、民法で定めた共同相続人の相続割合のことをいいます。

具体的な法定相続分は?

具体的な法定相続分は、次のようになります。

■配偶者と子が相続人であるとき ⇒ 各1/2
■配偶者と直系尊属が相続人であるとき ⇒ 配偶者2/3、直系尊属1/3
■配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき ⇒ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

ちなみに、子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは等分になります。


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